2020-11-26 第203回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○神井政府参考人 お答え申し上げます。 我が国では、食品安全に関する国際的な基準を参照しまして、厚生労働省において、我が国における農薬の使用方法、食品の摂取量を踏まえて、食品安全委員会の食品健康影響評価の結果に基づいて、食品中の残留農薬基準を設定しているものと承知しております。
○神井政府参考人 お答え申し上げます。 我が国では、食品安全に関する国際的な基準を参照しまして、厚生労働省において、我が国における農薬の使用方法、食品の摂取量を踏まえて、食品安全委員会の食品健康影響評価の結果に基づいて、食品中の残留農薬基準を設定しているものと承知しております。
○神井政府参考人 お答え申し上げます。 我が国においては、農薬取締法に基づく登録を受けていない農薬は、国内での製造だけでなく、輸入や販売、使用もできません。我が国に輸入される農薬についても、国内で製造される農薬と同様に、農薬取締法による登録制度で審査を受ける必要がございます。
○神井政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の、先進国で使用禁止になって余った農薬が日本向けに輸出されているというような事実は承知しておりません。 なお、外国でその国の法令に基づいて使用可能であった農薬が、登録の失効などの理由で使用不可能になった場合に、その農薬を我が国で販売、使用するためには、改めて我が国の農薬取締法に基づく審査を経て登録を受ける必要がございます。
○神井政府参考人 お答え申し上げます。 我が国へ海外で製造された農薬を輸入するには、我が国の農薬取締法に基づいて、国内法人がその農薬の登録を受けて輸入するという場合と、海外法人がその農薬の登録を受けて日本国内での管理を行う者を国内管理人として選任して輸入する場合がございます。
○神井政府参考人 お答え申し上げます。 現在、パリにあるOIE本部には、農林水産省が派遣した一名の日本人職員が勤務しております。 先生御指摘のとおり、OIEにおける我が国のプレゼンスを高めるためには、OIE本部の日本人職員の数をふやしていくことが重要であると考えております。